取引時確認についてのお願い

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条に基づき、マネー・ローンダリング防止等を目的として、各種お取引の際に、ご住所、お名前、生年月日が記載されている公的機関が発行した証明書類をご提示いただくほか、お取引を行う目的、ご職業又は事業内容等のご申告、実質的支配者の確認を行っております。
また、取引時確認の際は、証明書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日等を控えさせていただきます。

なお、取引時確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けできかねますのでご了承ください。

お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【本人特定事項(本人確認)の確認資料】

 1.個人のお客様

  • 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住証明書、マイナンバーカード、パスポート等
  • 上記の他、官公庁発行書類等で氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
  • 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、特定取引等に使用している印鑑に係る印鑑証明書等
  • 上記以外の印鑑登録証明書、戸籍の附表の写し、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの(マイナンバーの通知カードを除く)

 2.法人のお客様

  • 登記事項証明書、印鑑登録証明書
  • 上記のほか官公庁発行書類等で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

ハイリスク取引について

ハイリスク取引の際には、通常の取引時確認に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の状況の確認をさせていただきます。また、本人特定事項および実質的支配者についても、厳格な方法で確認をさせていただきます。

 ※ハイリスク取引とは

  • なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある方との取引
  • 特定国等に居住・所在している方との取引
  • 外国PEPs(重要な公的地位にある方、過去に重要な公的地位にあった方、そのご家族、実質支配者である法人のお客様)との取引

法人の実質的支配者の確認について

お取引の際、通常取引の場合は、実質的支配者に該当する方の本人特定事項についてご申告いただきます。

ハイリスク取引の場合は、株主名簿(資本多数決の原則を採る法人のお客様の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人のお客様の場合)等の書類の確認又はその写しを確認し、かつ実質的支配者に該当する方の本人特定事項についてご申告いただきます。

 ※実質的支配者について

  • 議決権の25%超を直接または間接に保有する方
  • 法人のお客様の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方

 具体的には以下の方をいいます。

※資本多数決法人とは、株式会社、投資法人、特定目的会社を指します。資本多数決法人でない法人には、一般社団法人・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)等があります。

※該当する個人の方が複数いる場合には、その全てが実質的支配者に該当します。

※議決権の25%超を保有する個人の方であっても、他に議決権50%超を保有する個人の方が存在する場合は、議決権50%超を保有する個人の方が実質的支配者となります。

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